住宅瑕疵担保履行法と民法638条(※)の「工作物または地盤の瑕疵について・・・担保の責任を負う」において
「設計者は建物構造と地盤基礎に対する説明責任」を要求され、
不同沈下の可能性に対する判断や地盤改良を含む地盤補強の設計・施工に対する説明が必要となります。
(※請負契約で特段に特約していなければ、請負人は「工作物」と「地盤」の双方の瑕疵について瑕疵担保責任を負うことになります。
住宅瑕疵担保履行法と民法638条(※)の「工作物または地盤の瑕疵について・・・担保の責任を負う」において
「設計者は建物構造と地盤基礎に対する説明責任」を要求され、
不同沈下の可能性に対する判断や地盤改良を含む地盤補強の設計・施工に対する説明が必要となります。
(※請負契約で特段に特約していなければ、請負人は「工作物」と「地盤」の双方の瑕疵について瑕疵担保責任を負うことになります。