耐力壁の配置バランス(4分割法)について
阪神淡路大震災の教訓を得て、木造建築の耐力壁配置についてのルールが追加されました。
それが「4分割法」で、平成12年の建設省告示 第1352号の軸組配置の4分の1ルールで外周の4面すべての面において4分の1以上の耐力壁が必要というもの。
各階、各方向(東面、西面、南面、北面)の側端から建物の(短辺・長辺)長さの1/4の範囲内にある耐力壁が床面積当たりの必要壁量を満たしているかどうかチェックする法令です。
これにより縦方向、横方向、壁の配置バランスがよくなり、地震力・風圧力に対して強い建物となります。
※計算方法の具体例